失業保険から給付金を受け取る
雇用保険 「失業保険」の正式名称は「雇用保険」といいます。雇用保険とは、労働者が給与天引きで保険料を支払う公的保険制度の一種です。働く意志や能力があるにも関わらず、就職できない状態、失業をして働いていない人が、次の仕事を見つけるまでの一定期間、国から手当が給付されるものです。
雇用保険の支給目的は、失業中で収入のない人の生活を維持するため、また、安心して再就職活動を行ってもらうためのものです。受給額や受給期間、受給条件は、失業前の被保険者としての期間や年齢、退職理由などによって異なります。
雇用保険の受給の条件
雇用保険の受給の条件は、給与天引きで雇用保険料を支払っていることが必要です。
○6ヶ月以上雇用保険に加入していること。
雇用保険の加入期間が、退職前の2年間で12ヶ月以上あることが条件になります。
○6ヶ月以上働いていること 働いた日数が1ヶ月に、11日以上あれば1ヶ月とみなすというルールになっています ので間違いないよう確認しましょう。
雇用保険を受給できない人
○雇用保険に加入していても、働ける状態、状況にない人は給付対象とはなりません。
・ 家業に専念することになった/家業や家事の手伝いをしている。
・ 学業に専念することになった。
・ すでに次の就職先が決まっており、転職活動をする予定がない。
・ 自営業を始めた。(準備を含む)
・ 会社や団体などの役員に就任した。(予定や名義だけの場合も含む)
○再就職の意思があれば、退職後であっても失業保険を受け取ることが可能です。すぐに働く予定がなければ、職を探しながら、失業給付金を受給しましょう。
再就職先が決まっていない場合、現役時代と定年後では、失業の意味が違ってきます。中高年になると、現役時代に身に着けた経験 や知識を生かした仕事を見つけることから就職活動を始めますが、コロナ禍の影響も大きく、中高年というだけで難しくなっています。
業種や専門分野の違いによって異なりますが、じっくり探し続けることを続けていきましょう。
自己都合の退職では、失業給付金まで2ヶ月間の「給付制限」がありますが 会社都合退職では「給付制限」期間がありません。
会社都合で離職される方は、失業給付金の支給を受けるまでの期間が早いというメリットがあります。
ハローワークへの申請を経て、最低7日間の待機期間のみで、失業給付金を取得できます。会社都合退職の場合は、失業給付金の金額が多く、給付期間も最大330日と長いことがメリットです。
失業給付金を受け取るために準備
転職活動においては、履歴書に「会社都合による退職」と記載するか、ブランクの期間を説明する必要がありますので、慎重に書類・面接対策を練っておく必要があります。 失業給付金を受け取るために準備しておくものは6点
○雇用保険被保険者離職票1・2(退職後に会社から受け取ります)
○写真付きの身分証明書(運転免許証、住民基本台帳カードなど)
○写真2枚(縦3cm×横5cmの正面上半身、かつ3か月以内に撮影したもの)
○印鑑
○本人名義の普通預金通帳
○個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
手元に雇用保険被保険証があるか確認しておきましょう。
「離職証明書」はいつもらえるの?
離職票の正式名称は「雇用保険被保険者離職票」 事業主(この場合は派遣会社)は、雇用する労働者が離職により被保険者でなくなった場合は、10日以内に、資格喪失届に離職証明書を添付してハローワークに提出しなければならないことになっています。(雇用保険法第7条)企業が必要書類を提出しハ ローワークで発行されることになります。